Q. 共同担保
目録について 教えて下さい。 土地の 登記簿謄本をとりましたら 共同担保
目録がついて いました。建物2件と土地 計3件が 共同担保
目録として 記載されています。 これは どのような事を 意味するのでしょうか。
A. 土地及び建物2棟が、1件の抵当権の共同担保になっているという事です。 例えば、1000万円の融資を受けるに当たって、万一返済出来ないときのために、銀行は土地や建物に「○年○月○日金銭消費貸借 ○年○月○日設定」という登記原因で、抵当権を設定し登記をします。これは、借りたお金が返済出来ないときは、銀行から抵当権を設定した物件の競売を裁判所に申請して売ってもらい、その売却代金から支払います という契約であり、その事をこの土地建物を買ったり、担保にとろうとする者への公示の方法(登記)です。 ひとつの債権を担保するのに、銀行はいくつもの物件に抵当権を付けさせてもらっても良いです。「建物が乗っかった土地」や「土地の所有者が別人の建物」なんか売れませんから、土地・建物丸ごと抵当権を設定するのが常識です。(借入金を売却代金から返して余剰金があれば、その時点の所有者に裁判所から返金されます。) 抵当権で担保される債権は1件(1000万円)ですから、土地及び建物2棟合計で1000万円の残元金+2年分の利息損害金の範囲のみ担保(競売代金から返済)されます。 1000万円×3=3000万円が担保されているのではないというのが、共同担保です。どれとどれが共同担保になっているかを公示する方法が、共同担保
目録です。 既に担保がついている物件のどれとどれが共同担保かが分かれば、後から融資する銀行は担保余力を計算して、融資する事が出来ます。(土地及び建物2棟の価値が3000万円で、1000万円の共同担保が付いていれば、後から融資する銀行は「担保余力が2000万円くらいあるな」というのが分かります。共同担保